一般社団法人 日本社会精神医学会規約(改正案)
第1章 名称・事務局
第1条 ( 名称 )
本会は日本社会精神医学会とし,英文名を Japanese Society for Social Psychiatry ( JSSP )と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は株式会社丹水社内(東京都中央区銀座 1-23-2 上野ビル)に置く。事務局規定は,別途これを設ける。
第2章 目的・事業
第3条(目的)
本会は社会精神医学領域の研究を推進し,その発展・普及に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため,研究発表会の開催,会誌(日本社会精神医学会雑誌 Japanese Bulletin of Social Psychiatry )の発行,社会精神医学に関する情報の提供,その他必要な事業を行う。なお,会誌編集委員会の規定は別途これをもうける。
第3章 会員
第5条(正会員)
正会員は,本会の目的に賛同し,所定の会費を支払った個人とする。
第6条(購読会員)
購読会員は,本会の目的に賛同し,会誌購読を希望する組織・団体とする。
第7条 ( 賛助会員 )
本会の目的に賛同し,所定の会費を支払った個人または組織・団体とする。
第8条 ( 名誉会員 )
名誉会員は,本会の発展に多年功労のあった正会員で,常任理事会で推薦し,総会の承認をもって選ばれたものとする。
第4章 役員および任期
第9条(役員)
本会に理事長,副理事長,常任理事,理事,監事を置く。
第10条(役員の任務)
理事は理事会を,常任理事は常任理事会を組織し,会務の運営に当たる。理事長は理事会及び常任理事会を代表する。副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その代行をつとめる。監事は会務及び会計の執行状況を監査する。
第11条(理事長)
理事長(1名)は,理事の互選により選出する。
理事長の任期は2年とし,再選を妨げない。
第12条(副理事長)
副理事長(1名)は,理事会の同意を得て,理事長が指名する。
副理事長の任期は2年とし,再選を妨げない。
第13条(常任理事)
常任理事(10名程度)は,理事会の同意を得て,理事長が指名する。
常任理事の任期は2年とし,再選を妨げない。
第14条(理事)
理事(会員の5%程度)は,正会員の推挙を基に常任理事会が選出する。
理事の任期は2年とし,再選を妨げない。
第15条(監事)
監事は,理事会の同意を得て,理事長が指名する。
監事の任期は2年とし,再選を妨げない。
第16条(役員の選任)
役員の選任については,必要に応じて別に規定を設ける。
第5章 総会・会議
第17条(総会)
1.(職務)
総会は正会員をもって組織し,会の目的に沿った事業計画及び予算決算を審議承認する。
2.(総会の開催)
総会は年 1 回開催し,その他,理事長が必要と認めた場合に開催する。
第18条(理事会)
1.(職務)
理事会は,理事をもって組織し,事業方針を審議決定する。
2.(理事会の開催)
理事会は年1回開催し,その他,理事長が必要と認めた場合に開催する。
3.(理事会の成立)
理事会は,理事の過半数の出席をもって成立する。
第19条(常任理事会)
1. ( 職務 )
常任理事会は,事業方針に沿って会務を執行する。
2. ( 常任理事会の開催 )
常任理事会は年4回開催し,その他,理事長が必要と認めた場合に開催する。
3.(常任理事会の成立)
常任理事会は,常任理事の過半数の出席をもって成立する。
第20条(委員会)
理事長は,常任理事を委員長とする 委員会を設置し,会務の円滑な運営を図ることができる。
委員長は,理事長の指示にしたがって,その運営状況を常任理事会,理事会,総会において報告しなければならない。
第6章(会員・会費)
第21条(会費の納入)
会員は,規約の定めるところにしたがい,会費を納めなければならない。
会費を2年以上滞納したものは,理事会において,これを退会したものとみなすことができる。
第22条(会費)
会費 規定について は, 別途これをもうける。
第7章(規約の変更)
第23条(規約の変更)
本規約は,常任理事会の議を経て,理事会出席者の過半数, 総会出席者の過半数の賛成をもって, これを変更することができる。
附 則
本規定は平成19年4月1日から適用する。
事務局規定
第1条(事務局担当理事)
理事長は,常任理事の中から,事務局担当理事を指名することができる。
第2条(事務局職員)
本会の事務を処理するため,事務局に事務局職員若干名を置くことができる。
附 則
本規定は平成19年4月1日から適用する。
会費規則
第1条(会費)
会費は,つぎのとおりとする。
正会員 10,000円
購読会員 10,000円
賛助会員 30,000円
名誉会員 10,000円
第2条
会費は,常任理事会の決定に基づいて減免することができる。
附 則
本規則は平成19年4月1日から適用する。