平成28年度理事選挙 立候補の受付
平成28年度 理事選挙の立候補受付のお知らせ
立候補締め切り日 平成27年11月24日
理事及び監事の選挙実施要領
1. 目 的
この要領は、一般社団法人日本社会精神医学会の理事を適正に選出することを目的として、
その選挙及び選定の実施要領について、理事会で取り決めたものである。
2. 選挙管理委員会の設置
(1)理事の選出を適正に行うため、選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)を置く。
(2)当委員会の委員長は、会員の中から理事長が委嘱する。
(3)委員の数は5名以内とし、委員長が指名する。
(4)当委員会は、選挙の広報、投票立会い、開票及び選挙結果の確認を行う。
(5)当委員会は、7項(当選の無効)の異議の申し立てがあった場合には、その判定並びに再選挙を主管する。
(6)委員の任期は、委員に委嘱された時から前(1)から(5)の任務が終了する時までとする。
3. 候補者
(1)理事の候補者については、理事は立候補とする。
(2)立候補者は、立候補締切日までに、所定の書類を事務局に提出することによって立候補の手続きを完了する。
尚、立候補締切日は、選挙の事前に発行される会誌等にて広報する。
(3)理事長は、総会開催日の2週間前までに、全ての立候補者に関して、氏名その他必要な情報を記載した候補者名簿を作成し、
投票用紙と共に正会員に送付する。
4. 投 票
投票は、正会員が、選挙管理委員長の指定する日までに投票用紙を投票することによって行われる。
5. 開 票
(1)開票は、当委員会が主管して行う。
(2)開票の結果は、投票総数、有効投票数、信任票数及び不信任票数について、候補者ごとに集計する。
(3)記載要領に従っていない投票は無効とする。
(4)開票に際して疑義が生じた場合は、当委員会の判断に従う。
6. 当選人の決定
(1)一般社団法人日本社会精神医学会の定款(案)にしたがい、総正会員の議決権の過半数をもって有効投票とし、
有効投票数の過半数の信任票を得たものを当選人とする。
また(1)による当選人の数が定款に定める定員を超える場合には、信任票を多数得た候補者から順に、
定員に達するまでを当選人とする。
(2) 委員長は、当選人をすみやかに総会の議上に公表し、その承認を受けなければならない。
(3) なお有効投票数が総正会員数の過半数に満たない場合は、委員長は、有効投票数に占める信任票数等の状況に鑑みて、
当選と判断してよい当選人を総会の議上に公表し、総会の決議に付託することができる。
7. 当選の無効
正会員は、選挙がこの実施要領に反して行われたことを理由に当選人の決定に異議のある場合は、
当選人の決定後1カ月以内に当委員会に文書をもって異議の申し立てをすることができる。この場合に、当委員会は、
それが選挙の結果に異同を及ぼす恐れがあると認めたときは、選挙の全部または一部の無効を決定し、再選挙を行う。
8. 記録の保存
事務局は、全ての投票用紙及び議決権行使書、並びに投票の集計記録をその当選人の任期中保管する。
9. その他
なお、本要領は平成27年9月27日より施行する。
以上
立候補届出書
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